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軍事費を削って
豊かに暮らせる社会に
税金の使い方を考えよう!
社会福祉法人 日和田会
福祉保育労 日和田会分会
憲法9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
憲法25条
1、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。